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公正証書遺言作成立会証人

公正証書遺言作成立会証人

公正証書遺言に必要な
「立会人」をお探しの方へ

公正証書遺言を作成する場合は、2人の証人を用意し、一緒に公証役場に行かなければいけません。
この証人を「立会人」といいます。

立会人は誰でもなれるわけではありません。相続についての利害関係がある人や親族などは立会人にはなれないのです。
立会人を探すのに苦労されている方は、当事務所にご相談ください。
FP(ファイナンシャルプランナー)には守秘義務がありますので、秘密が外に漏れることは決してありません。

料金表

1名
10,000円

※上記価格は税抜です。
※ご相談およびご説明は、原則として当事務所にて行います。出張相談の場合は、交通費および宿泊費を実費にて頂戴いたします。
※相談・支援・調査に必要な費用は、別途実費にて頂戴いたします。
※弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士など、別の士業の方に依頼する場合、報酬はそれぞれの方にお支払いください。

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